停止条件
停止条件の定義と例
停止条件とは法律行為の効力の発生を将来の到来不確実な事実にかからしむることを言います。
我々は普段の生活を送る際にも何かをするのに条件を付けたりすることがありますよね。
「晴れたら海に行こう。」みたいなことです。
それを売買契約のような法律行為に付ける場合には「停止条件」というのだと考えて下さい。
例1;私の転勤が決まったら、家をあなたに売却します。
この場合、「転勤」という将来の到来不確実な事実に「売買契約」の効力の発生をからしめていることになります。
例2;あなたが大学に合格したら私の車をあげましょう。
この場合、「大学合格」という将来の到来不確実な事実に「贈与契約」の効力の発生をからしめていることになります。
停止条件と解除条件の違い
停止条件が法律行為の効力の「発生」を将来の到来不確実な事実にかからしむることを言うのに対し
解除条件は法律行為の効力の「消滅」を将来の到来不確実な事実にかからしむることを言います。
解除条件の例
私の転勤が決まったらお借りしている借家の賃貸借契約を解除します。
この場合、「転勤」という将来の到来不確実な事実に「賃貸借契約」の効力の消滅をかからしめていることになります。
停止条件と期限の違い
停止条件が法律行為の効力の発生を将来の到来「不確実」な事実にかからしむることを言うのに対し
期限は法律行為の効力の発生を将来の到来「確実」な事実にかからしむることを言います。
期限の例
来年の4月1日に、この家をあなたにお売りします。
この場合、「来年の4月1日になる。」という将来の到来「確実」な事実に(来年の4月1日は必ず来ますよね。)「売買契約」の効力の発生をからしめていることになります。
停止条件の関連重要条文
民法128条
「条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。」
たとえば「あなたが大学に合格したら私の車をあげましょう。」という停止条件付贈与契約をした場合に、その車をわざとぶつけたりして、価値を下げたりすることは許されないということです。
民法130条
「条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。」
たとえば「あなたが大学に合格したら私の車をあげましょう。」という停止条件付贈与契約をした場合に、贈与者側が受贈者が合格することができないようにするために、何らかの妨害を行ったりしたら、受贈者は大学に合格するという条件が成就したものとみなして、贈与を受けることができるということです。
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