敷地利用権
敷地利用権とは専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利を言います。
(敷地権は、敷地利用権のうち、登記された敷地利用権であって、区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないものを言います。)
分離処分の禁止
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを原則として分離して処分することができません。
分離処分を認めると敷地利用権のない専有部分が発生することになり、法律関係が複雑になってしまうからです。
ただし、規約に別段の定めがあるときは、分離して処分することが可能になります。
分離処分の無効の主張の制限
分離処分禁止の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その処分が無効であることを分離処分禁止の規定の存在について善意の相手方に主張することができません。
ただし、分離処分ができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、分離処分禁止の規定の存在について善意の相手方にもその処分の無効を主張することができます。
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