定期建物賃貸借
定期建物賃貸借とは、契約の更新のない建物賃貸借のことを言います。
定期建物賃貸借契約は、公正証書等の書面によって行うことが必要とされています。
(書面であればよく、必ずしも公正証書である必要はありません。)
また、定期建物賃貸借契約を行うためには建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、この契約は更新がなく、期間の満了により終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません。
この説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効となります。
つまり、通常の建物賃貸借契約になってしまうということですね。
定期建物賃貸借終了の通知
定期建物賃貸借の期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができません。
定期建物賃貸借といっても期間通りに確実に終了させるためには、通知が必要になるということですね。
ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した後は、その終了を建物の賃借人に対抗することができるようになります。
たとえば期間満了の3ヵ月前になって、通知をした場合、そこから6ヶ月、すなわち、本来の期間満了のタイミングから3ヶ月経過後に契約の終了を建物の賃借人に対抗することができるようになるわけです。
やむを得ない事情による賃借人の解約申入れ
居住目的の定期建物賃貸借契約(床面積が200平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は、解約の申入れをすることができます。
この場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了します。
取壊し予定建物の賃貸借
法令又は契約により一定の期間、経過後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができます。
なお、この特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならないとされています。
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