遺言
遺言とは被相続人の行う死後の法律関係についての最終的な意思表示のことを言います。
遺言では、財産の処分に関することを定めることができるのはもちろんのこと、認知など身分法上の行為なども行うことができます。
なお、遺言は必ず法律に定める方式に従って行わなければならないとされています。(要式行為)
自由な方式で遺言をすることを認めると、その内容に関してもめることが、どうしても増えてしまうからです。
遺言能力
15歳に達した者は、遺言をすることができるとされています。
遺言は死に往く者の最終的な意思表示であるため、できるだけ広い範囲で、それを行うための能力を認めようということです。
遺言の方式
遺言の方式には普通方式と特別方式がありますが、宅建試験の対策としては普通方式をおさえておけば充分です。
普通方式の遺言には以下のようなものがあります。
自筆証書遺言
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印するという方式で作成される遺言です。
遺言の真実性を担保するのが、遺言者が自書していることだけなので、ワープロなどで作成することは認められていません。
公正証書遺言
公正証書によって行う方式の遺言です。
具体的には以下のような要件を満たす必要があります。
1.証人2人以上の立会いがあること
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(口頭で伝えること)すること
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名、押印すること
5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと
秘密証書遺言
秘密証書(本人以外内容を知らない証書)によって行う方式の遺言です。
具体的には以下のような要件を満たす必要があります。
1.遺言者が、その証書に署名、押印すること
2.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること
(これによって秘密証書となるわけです。)
3.遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること
4.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと
秘密証書遺言の公正証書遺言と大きく異なる点は、遺言の内容の作成の段階には、公証人がかかわっていないという点です。
そのため、法律的には全く意味がないような内容の遺言がなされる可能性があります。
証人及び立会人の欠格事由
以下のような人は、遺言の証人又は立会人となることができません。
1.未成年者
2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
1.は証人としての能力に問題があるから、2.は遺言の内容に利害関係があるから、3.は遺言の内容の真実性を担保する人としては相応しくないからです。
共同遺言の禁止
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができません。
遺言は、各自の死後の法律関係についての最終的な意思表示であり、二人以上で一緒に行うようなものではないからです。
遺言の効力の発生時期
遺言は、原則として遺言者の死亡の時からその効力を生じます。
ただし、遺言に停止条件を付した場合においては、遺言者の死亡後にその条件が成就した時からその効力を生じます。
遺言書の検認
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
検認とは遺言書の偽造・変造を防ぐための証拠保全の手続きで遺言書の有効・無効とは何ら関係ありません。
なお、公正証書遺言については、偽造・変造のおそれがほぼないため、検認は不要とされています。
遺言の撤回
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。
(撤回するための遺言は前の遺言と同じ方式である必要はありません。)
また、遺言者が故意に遺言書を破棄したり、遺贈の目的物を破棄したときは、遺言を撤回したものとみなされます。
前の遺言と後の遺言が抵触する場合
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなします。
また、遺言の内容と異なる生前処分がなされた場合にも、遺言を撤回したものとみなします。
最近のコメント