成年被後見人
成年被後見人とは精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く(判断能力が全くないということ)常況にあり、かつ家庭裁判所による後見開始の審判を受けた者のことを言います。
単に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるだけでなく、後見開始の審判があって初めて成年被後見人になるという点に注意して下さい。
なお、後見開始の審判は本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により行われます。
成年被後見人の法律行為
成年被後見人が行った法律行為は取消すことができるとされています。
これは成年被後見人が不十分な判断能力が原因で不利な契約等を行った場合に、その契約等に縛られることがないようにするための規定です。
なお、成年被後見人も日用品の購入その他日常生活に関する行為については単独で完全に有効な法律行為をすることができます。
つまり、取り消せないということです。
このような行為まで取消せることにしてしまうと、成年被後見人はそれこそコンビニでお茶を購入したりすることまで困難になる可能性があり(コンビニの店員も取消されるかもしれないと思ったらお茶を売ってくれないかもしれませんよね。)、かえって本人にとって困ったことになるからです。
成年後見人
成年被後見人にはその保護者として成年後見人が付されます。
成年後見人には成年被後見人の法律行為についての代理権・取消権・追認権が認められています。
なお、成年後見人には同意権は認められていません。
成年被後見人は判断能力の欠如の程度が高く、成年後見人が同意を与えたとしても、その同意通りの法律行為をすることを期待できないからです。
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