単純承認
単純承認とは相続人が被相続人の権利義務を無制限に承継する旨の意思表示のことを言います。
つまり、被相続人の有していた積極的財産だけでなく、消極的財産(借金等)も含めて全てを承継するという意思表示のことです。
法定単純承認
以下のような場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。
1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
相続財産を処分したということは、その前提として相続を単純承認しているものと考えられるからです。
2. 相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過してしまえば、限定承認も相続放棄もできなくなるため、単純承認したものとみなされてしまうわけです。
なお、実際には単純承認を「単純承認します。」という意思表示によって行うということは、まずありえず、多くの場合、この規定によって単純承認したものとみなされることになります。
3. 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき
(その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、除かれます。)
このような相続人に限定承認又は相続放棄をしたことによって得られるメリットを享受させるべきではないからです。
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