非嫡出子
非嫡出子とは婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことを言います。
父と婚姻関係にない男女の間に生まれた子の間には、当然には親子関係が成立せず、子は父の認知があってはじめて父の非嫡出子となります。
これに対して母との関係では懐胎・分娩という事実があれば、認知を待たずに親子関係が成立します。
なお、父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得するものとされています。
つまり、婚姻関係にない男女の間に子が生まれ、父が認知をすれば、子は、まず非嫡出子としての身分を取得することになり、その後、父母が婚姻すれば嫡出子の身分を取得することになるということです。
なお、平成25年度の民法改正により、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする規定が削除され、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等となりました。
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