不当利得
不当利得とは法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼすことを言います。
たとえば、AさんがBさんの銀行口座にお金を振り込むつもりで、あやまってCさんの銀行口座に振込んでしまったというような場合です。
不当利得を得た者(受益者)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負います。
なお、悪意の受益者については、その受けた利益に利息を付して返還しなければならないとされています。
不法原因給付
不法な原因による給付があった場合、給付を受けた側は不当利得を得ていることになりますが、給付をした者は、不当利得であることを主張して、給付したものの返還を請求することができないとされています。
たとえば愛人契約に基づいてAさんがBさんに金銭を支払った場合、Bさんは法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受けていると言えますが、Aさんは不当利得であることを主張して、金銭の返還を請求することができないということです。
不法な原因のために給付をするような者の利益を守るために法が助力するのは妥当ではないからです。
最近のコメント