制限行為能力者
社会的見地から、その保護を目的として、法律上、行為能力を制限される者のことを制限行為能力者と言います。
つまり、制限行為能力者制度は判断能力が不十分な人を、そういう人を食いものにしようとする人から守るための制度であるということです。
制限行為能力者の保護は、その者が単独で行った法律行為を取り消し得るものとしたり、代理や取消し等を行える保護者をつけるといったことによって、図られています。
なお、以前は制限行為能力者のことを「行為無能力者」と呼んでいましたが、差別的な響きがあるため、現在はこのように呼ぶことになっています。
制限行為能力者の種類
・未成年者
満20歳未満の者です。(成年擬制(婚姻によって成年扱いされること)による例外あり。)
保護者は親権者や未成年後見人です。
・成年被後見人
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者(判断能力が常に全くない者)で家庭裁判所による後見開始の審判を受けた者。
保護者は成年後見人です。
・被保佐人
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者(判断能力が非常に低い者)で家庭裁判所による保佐開始の審判を受けた者。
保護者は保佐人です。
・被補助人
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者(判断能力が低い者)で家庭裁判所による補助開始の審判を受けた者。
保護者は補助人です。
最近のコメント