寄託
寄託とは、当事者の一方(受寄者)が相手方のために物を保管することを内容とする契約です。
平たく言うと物を預かってもらう契約ということですね。
寄託契約は受寄者が物を受け取ることによって、はじめてその効力を生じます。(要物契約)
受寄者の注意義務
無償の受寄者は自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負います。
これに対して有償の受寄者は善良の管理者の注意をもって、寄託物を保管する義務を負います。
寄託物の返還の時期
寄託物の返還の時期を定めたとき
寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができます。
受寄者の側は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができません。
寄託物の返還の時期を定めなかったとき
寄託者がいつでもその返還を請求することができるのはもちろん、受寄者も、いつでもその返還をすることができます。
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