使用貸借
使用貸借とは、借主が無償で使用及び収益をした後に返還することを約束して貸主から物を借りるという契約です。
たとえば、友達からただでCDや本を借りたりすることがありますよね。
そういうのを使用貸借というわけです。
(ちなみにただでなければ賃貸借契約です。)
なお、使用貸借契約が効力を生じるためには、当事者間の合意に加えて、借主が貸主から実際に物を受け取ることが必要となります。(要物契約)
借用物の費用負担
借主は、借用物の通常の必要費(ちょっとした故障に関する修理費など)を負担します。
ただで借りている以上、借主がその程度の負担をするのは当たり前のことだからです。
借用物の返還時期
借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければなりませんが、この返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならないとされています。
ただで借りている以上、使用及び収益が終わったのなら、さっさと返還すべきだからです。
ただし、その使用及び収益が終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができます。
これもまた、ただで借りている以上、使用及び収益を速やかに終わらせて、さっさと返還しなさい、という趣旨からきている規定です。
なお、当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができるとされています。
借主の死亡した場合
使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失います。
つまり、使用貸借による借主の地位は相続の対象とならないということです。
使用貸借は通常、貸主と借主の間の特別な人間関係によって成立するものであり、借主が死亡した場合に、相続人にまで、その地位を承継させることを認める必要がないからです。
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