買戻し特約
買戻し特約とは、不動産の売買契約において、売主が代金及び契約の費用を買主に返還して、不動産を買戻すことができる(売買の解除をすることができる)旨を定めた特約のことを言います。
買戻し特約は必ず売買契約と同時に行わなければならないものとされています。
買戻しの期間
買戻しの期間は、10年を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、10年となります。
あまり長い買戻し期間を設定することを認めると、買主の地位がいつまでも不安定なままになってしまうからです。
また、同様の趣旨から買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することは、できないとされています。
なお、特に期間を定めなかったときは、買戻し期間は5年以内となります。
買戻しの特約の第三者対抗要件
買戻しの特約の第三者対抗要件は登記です。
なお、この登記は売買契約と同時に行わなければならないものとされています。
(所有権の移転登記等の付記登記として行われます。)
最近のコメント