数量指示売買
数量指示売買とは契約の目的物の単価と数量から価格が決定される売買契約のことを言います。
たとえば「100グラム300円の肉を500グラムちょうだい。」というような売買契約のことですね。
数量指示売買における売主の担保責任
数量指示売買において数量に不足がある場合、数量不足について善意の買主は売主の担保責任を追及するために代金減額請求・契約の解除(数量不足がわかっていれば買主がこれを買い受けなかったときに限られます。)・損害賠償請求を行うことができます。
数量不足について悪意の買主は、売主の担保責任を追及することはできません。
そもそも数量不足について知っていたのにもかかわらず、売買契約を締結したのであれば契約の解除や損害賠償請求を認める必要はありませんし、売買価格も不足している数量に基づいて決められているはずなので代金減額請求を認める必要もないからです。
なお、数量指示売買における売主の担保責任の追及は買主が事実を知った時から一年以内に行わなければならないとされています。
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