贈与
贈与とは当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与えることを内容とする契約のことを言います。
贈与契約は、両当事者の意思表示の合致があれば、それだけで効力が発生します。(諾成契約)
ただし、書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除いては各当事者が撤回することができます。
書面によらない贈与、すなわち口頭での贈与は、割と深く考えず、軽率になされることが多いため、当事者において撤回できる余地を残したということです。
贈与者の担保責任
贈与者は、原則として贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負いません。
ただであげた物に多少の問題があったからといって、責任を追及されるようでは贈与者としては、たまったものではないからです。
ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、責任を負うことになります。
そのような場合にまで、贈与者が何の責任も負わないことにしてしまうと、今度は受贈者にとって酷なことになってしまいかねないからです。
(たとえば、故障していることを内緒にしたまま、冷蔵庫をもらった場合のことを考えてみて下さい。)
なお、負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負うこととされています。
この場合には、売買契約の場合に売主が担保責任を負うことになるのと同様に、贈与者に、負担の範囲で責任を負わせるのが妥当であると考えられるからです。
死因贈与
贈与者の死亡(不確定期限)によって効力を生ずる贈与のことを死因贈与と言います。
死因贈与とよく似たものに遺贈というのがありますが、死因贈与があくまで贈与者と受贈者間の契約であるのに対し、遺贈は遺言者の一方的な意思表示によってなされる単独行為であるという点が大きく異なります。
なお、死因贈与にはその性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用することとされています。
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