危険負担
危険負担とは双務契約において、その目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときの、その滅失又は損傷による損害についての負担のことをいいます。
たとえば土地付き建物が売買契約の目的物になっている場合に、引渡しの時期までに、その建物が落雷によって全焼してしまったとしたら、誰がその損害を負担するのかということです。
この点について不動産のような特定物が契約の目的である場合の危険は、不動産引渡し請求権の債権者、すなわち買主が負担することとされています。(債権者主義)
つまり、上記の例で言えば、買主は全焼した土地付き建物の引渡ししか受けられないにもかかわらず、売買代金全額の支払いを行わなければならないということです。
ただし、危険負担に関する規定は任意規定ですので、特約で不動産引渡し請求権の債務者、すなわち売主が危険を負担することとすることもできます。
債務不履行責任と危険負担の違い
目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷した場合(たとえば、売主の寝たばこによって目的不動産が全焼した場合など)は債務不履行責任の問題となり、目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷した場合は危険負担の問題となります。
なお、債務不履行責任と危険負担はいずれも契約成立後、引渡しまでの間に目的物に問題が生じた場合の話であり、契約時点で既に目的物に問題があった場合には、瑕疵担保責任の話となります。
停止条件付売買契約における危険負担
停止条件付売買契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、その危険は売主が負担します。
条件の成否が未定である間は、契約の効力が発生しておらず、目的物が滅失した時点での所有者は売主だからです。
その結果、買主は、売買代金の支払い義務を免れます。
ただし、停止条件付売買契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したにすぎないときは、その損傷は、買主の負担に帰します。
つまり、売主は損傷した目的物をそのまま引渡せばよく、買主は売買代金全額の支払をしなければならないということです。
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