2014年05月21日 [宅建用語集]
混同とは債権及び債務が同一人に帰属し、その債権が、消滅することを言います。
たとえば父が息子にお金を貸している場合に(つまり父が債権者で息子が債務者であるということ)、父が死亡し、息子が単独で相続人となれば、債権及び債務が同一人に帰属することとなって混同が生じ、その債権は消滅することとなるのです。
ただし、その債権が第三者の権利の目的であるとき(第三者がその債権について質権を設定している時など)は、混同は生じません。
この場合にまで混同が生ずることとすると第三者の利益を害することになるからです。
なお、宅建試験対策としては連帯債務および連帯保証の場合の絶対効事由となっている点が重要です。
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