権利能力
権利能力とは権利義務の主体となりうる能力のことを言います。
たとえば、我々、自然人(普通の人間のこと)は所有権等の権利を得たり、債務を負ったりするなど法律上の義務を負うことができますよね。
これらは権利能力があるからこそ、できることなのです。
権利能力が発生する時期
権利能力が発生する時期については民法3条に「私権の享有は、出生に始まる。」と定められています。
つまり、人は生まれた瞬間から亡くなるまで、ずっと権利能力を有しているということです。
なお、胎児についても無事、出生することを条件として、相続権を有するものとした(すなわち権利能力の一部を認めた)判例があります。
法人にも権利能力がある。
権利能力は自然人の他に法律が定める手順を経て設立された人や財産の集団、すなわち、「法人」についても認められます。
たとえば、法人の代表例である株式会社は、その株式会社の名義でビルの所有権を得たり、銀行から借入をしたりすることができますよね。
これらは法人に権利能力があるからこそ、可能なことなのです。
権利能力が認められないもの
ですので、ペット等の動物や、法人ではない人の集団(権利能力なき社団)などは、原則として権利義務の主体とは成り得ないということです。
たとえば、ペットである犬の首輪は犬自体ではなく、飼い主が所有していることになりますし、法人ではない人の集団が購入した不動産は、その集団の構成員が共有することになります。
宅建試験対策上のアドバイス
重要度はそれほど、高くはありませんので、ざっくりと意味がわかっていれば問題ありません。
行為能力と区別できればOKです。
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