第三者弁済
第三者弁済とは債務者以外の第三者が行う弁済のことを言います。
原則として債務の弁済は、第三者も行うことができます。
債権者としては債権の満足が得られるのであれば、誰からの弁済であっても構わないはずだからです。
ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、第三者弁済を行うことはできません。
(「その債務の性質がこれを許さないとき」とは、絵を描いたり、コンサートでピアノを演奏したりする債務のように、債務者自身が弁済しないと、債務の目的を果たすことができないような場合のことを言います。)
また、法律上の利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができないとされています。
逆に言うと法律上の利害関係を有する第三者は、債務者の意思に反しても弁済をすることができるということです。
なお、ここで言う利害関係とはあくまで法律上の利害関係であって、事実上の利害関係は含まないという点に注意して下さい。
たとえば、物上保証人などは、債務の弁済がなされないと、抵当権を実行されることによって自己の不動産の所有権を失うことになる可能性があるわけですから、法律上の利害関係人に該当し、債務者の意思に反しても弁済をすることができますが、債務者の親族などは、事実上の利害関係はあったとしても、法律上の利害関係があるわけではないので、債務者の意思に反してまでは弁済をすることができません。
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