詐害行為取消権
詐害行為取消権とは債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる権利のことを言います。
詐害行為の例 債務者が借金まみれであるにもかかわらず、自己の保有する唯一の資産である不動産を第三者に贈与したり、著しい低額で譲渡したりする。
ただし、詐害行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、詐害行為取消権を行使することはできません。
利益を受けた者又は転得者が詐害の事実を知らなかったのであれば、こちらの保護も考える必要があるからです。
詐害行為取消権の消滅時効等
詐害行為取消権は債権者が取消しの原因を知った時から2年間行使しないときは、時効によって消滅します。
また、債権者が取消しの原因を知ることがなかったとしても、詐害行為の時から20年を経過したときは、やはり同様に消滅します。
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