抵当権消滅請求
抵当権消滅請求とは、抵当不動産の第三取得者が、代価等を記載した一定の書面を、登記をした各債権者に対し送付して、抵当権の消滅を請求することをいいます。
抵当権消滅請求の場合、第三取得者側から「~円払うから抵当権を消滅させてくれ。」と申し出ることになります。
つまり、主導権が第三取得者側にあることになります。
抵当権消滅請求が認められない者
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができません。
抵当権消滅請求は、本来の債務金額以下の金額で第三取得者のために抵当権を消滅させることができる制度ですが、主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、債務全額の弁済をなすべき立場にある者であり、抵当権消滅請求を行うことを認めるべきでないからです。
抵当権消滅請求の時期
抵当権消滅請求は抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、行わなければなりません。
競売による差押えの効力が発生した後に抵当権消滅請求をすることを認めると、競売の手続きを遅延させるための手段として悪用される可能性があるからです。
債権者のみなし承諾
書面の送付を受けた債権者が書面の送付を受けた後2ヶ月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき(申立てを取り下げたり、申立てを却下する旨の決定が確定したとき等を含む。)は、第三取得者から申出があった代価又は金額を承諾したものとみなします。
抵当権消滅請求の効果
登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅します。
単にすべての債権者が承諾しただけでなく、その上で、第三取得者が実際に代価又は金額を払い渡し又は供託することによって、抵当権が消滅するということです。
第三取得者による買受け
抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求が受け入れられず、抵当権が実行されてしまった場合には、その競売において買受人となることもできます。
抵当不動産の第三取得者は、そもそも債務を弁済すべき立場にあるわけでなく、競売において買受人となることを認めても差し支えないからです。
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