先取特権
先取特権とは一定の債権を持つことによって法律上、当然に発生する担保物件(法定担保物権)の一つで、債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる権利です。(優先弁済的効力)
先取特権は、その目的物の売却等によって債務者が受けるべき金銭等に対しても効力を及ぼすことができます。(物上代位)
ただし、物上代位するためには先取特権者自らが、債務者が金銭等の払渡しを受ける前に差押えをしなければなりません。
先取特権の種類
先取特権には以下のようなものがあります。
一般の先取特権
共益の費用、雇用関係、葬式の費用、日用品の供給について債権を有する者が債務者の総財産について行使することができる先取特権。
動産の先取特権
不動産の賃貸借や旅館の宿泊等について債権を有する者が債務者の特定の動産について行使することができる先取特権。
不動産の先取特権
不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買について債権を有する者が債務者の特定の不動産について行使することができる先取特権。
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