地上権
地上権とは用益物権(使用収益ができる物権)の一つで、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利のことを言います。
他人の土地を使用収益することができる権利としては他に賃借権がありますが、賃借権が債権であるのに対し、地上権は物権ですので、より直接的に権利の内容を実現することができ、また、譲渡にあたっても土地の所有者の承諾を得たりする必要もありません。
区分地上権
区分地上権とは工作物を所有するため、地下又は空間を上下の範囲を定めて設定する地上権のことを言います。
たとえば、送電線などを設置する場合に、「地上30メートルから40メートルの間だけ、利用したい。」というようなことがありますよね。
そういった場合に区分地上権を設定するわけです。
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