即時取得
即時取得とは、無権利者との取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者が、取引相手が無権利者であることについて過失なく知らなかった(善意・無過失)ときは、即時にその動産について行使する権利を取得することを言います。
たとえば、ある店で他人の所有するバッグが販売されていたとしても、多くの人は、それを「ひょっとして、他人の物なのでは?」などと疑ってみたりすることは、まずありませんよね。
普通は、そのバッグを占有している者、すなわちその店の店主が真実の所有者であるものと考えるはずです。
そこでその占有に対する信頼を保護すべく、一定の条件下で、即時にそのバッグについて行使する権利を取得することとしたわけです。
なお、即時取得できる権利としては所有権のほか質権があります。
※即時取得については、これ以外にも論点がありますが、宅建試験では、ほとんど問われることのない項目ですので、あまり深入りしないで下さい。
最近のコメント