取得時効
取得時効とは一定期間、他人の物の占有を継続することによって、その物について所有権等を取得することを言います。
(占有とは本権(所有権等のこと)の有無を問わず、事実上、支配することを言います。)
より具体的には、次のような要件を満たす場合に取得時効が認められます。
所有権の取得時効
占有開始時にその物が他人の物であることについて、知っていた場合(悪意)、もしくは過失があって知らなかった場合(善意・有過失)
二十年間、所有の意思をもって、平穏に(暴力などを用いることなく)、かつ、公然と(こそこそすることなく正当な権利者であるかのように)他人の物の占有を継続すること。
占有開始時にその物が他人の物であることについて、過失なく知らなかった場合(善意・無過失)
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物の占有を継続すること。
所有権以外の財産権の取得時効
所有権以外の財産権も自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と占有を継続すれば、所有権の場合と同様の区別に従い、その権利を取得することができます。
なお、取得時効の要件として占有を継続することが必要ですので、抵当権や一般の債権のように占有を伴わない権利は取得時効の対象とならないことに注意して下さい。
(地上権や質権、賃借権などは占有を伴う権利ですので取得時効の対象となります。)
取得時効についての占有の承継があった場合
取得時効のための占有期間中に占有者が変わった場合、後の占有者は、前占有者の占有期間を合わせて取得時効を主張することができます。
(もちろん、自己の占有期間だけで取得時効を主張することもできます。)
ただし、前占有者の占有期間を合わせて取得時効を主張する場合、前占有者が占有開始時に他人のものであることについて善意・無過失であったか、悪意もしく善意・有過失であったかも引き継ぐことになります。
例1 占有期間6年、占有開始時点において善意無過失のAから悪意のBが占有を承継した場合
Bは前占有者の占有期間を合わせて主張する場合、残り4年間占有を継続すれば権利を取得することができるが、自己の占有期間だけで主張する場合、20年間占有を継続しなければ権利を取得することができない。
例2 占有期間8年、占有開始時点において悪意のCから善意無過失のDが占有を承継した場合
Dは前占有者の占有期間を合わせて主張する場合、残り12年間占有を継続しなければ権利を取得することができないが自己の占有期間だけで主張する場合、10年間、占有を継続すれば権利を取得することができる。
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