取消し
取消しとは、一応は有効に成立した法律行為の効力を事後的に否定することを言います。
たとえばAB間でA所有の不動産を目的とする売買契約が締結されたもののBが未成年者であったため、契約が取り消された場合、取消されるまでは一応は有効であったその契約が、取消すことによって最初からなかったことになるわけです。
取消しうる行為の追認
取り消すことができる行為は追認をすることによって確定的に有効なものとすることができます。
(当然のことながら、追認後は取消すことができなくなります。)
追認については以下のような規定が置かれています。
1.追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
たとえば、強迫を受けた者については強迫状態を脱した後に追認をしなければ追認の効力が生じないということです。
2.成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
つまり、行為能力を回復した後に、自らがその法律行為を行ったことを知った後でなければ、追認することができないということです。
3.制限行為能力者の法定代理人等の保護者、保佐人の同意を得た被保佐人本人、補助人の同意を得た被補助人本人は1.2.の規定にかかわらずただちに追認することができる。
法定追認
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について以下のような事実があったときは、追認をしたものとみなされます。
1. 全部又は一部の履行
2. 履行の請求
3. 更改
4. 担保の供与
5. 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
6. 強制執行
このような事実があればその前提として、追認をしたものと考えられるからです。
ただし、このような事実があっても、「追認をするわけではないですよ。」と異議をとどめたときは、追認をしたものとはみなされません。
取消権の行使期間
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。
また、追認をすることができる状態にならなかったとしても行為の時から20年を経過したときも、消滅します。
取消しと無効の違い
取消しが、一応は有効に成立した法律行為の効力を事後的に否定するものであるのに対し、無効の場合は、はじめから法律行為の効力が全く発生していません。
取消しと解除の違い
取消しの場合、契約の成立時点から契約解消事由が存在しているに対して、解除の場合、契約成立後に契約解消事由が発生します。
たとえば、詐欺、強迫があった場合の契約は、契約の成立時点から契約解消事由が存在しているので取消しの対象となり、債務不履行があった場合の契約は、契約成立後に契約解消事由が発生したものなので解除の対象となるわけです。
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