自己契約
自己契約とは同一の法律行為について、法律行為の当事者となると共に相手方の代理人となることです。
(たとえばある不動産の売買契約の買主Bが売主Aの代理人になるようなことです。)
自己契約は原則、禁止されています。
(やった場合には無権代理となるため、その法律行為は無効となります。)
自己契約を行うことを認めると代理人が自己の利益だけを追及するようなことになりかねないからです。
(先の例で言えば、不当に売買価格を安く設定するなど)
自己契約が許される場合
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、自己契約を行うことができます。
契約が無事、成立した後の債務の履行の部分だけを自己契約で行っても本人に損害が発生する可能性は低いですし、本人があらかじめ許諾しているのなら自己契約を認めても問題ないからです。
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