2014年05月07日 [宅建用語集]
公序良俗違反とは公の秩序又は善良の風俗に反することを言います。
公序良俗違反の法律行為は、無効とされています。
(宅建の試験対策としてはこのことさえ、覚えておけば充分です。)
そのような法律行為の成立に法が助力すべきではないからです。
・愛人契約(愛人になってくれた毎月、お金を支払うという契約)
・殺人契約(あの人を殺してくれたお金を支払うというような契約)
ここで取り上げた例のように、社会規範に照らして考えて問題がある契約は、全て公序良俗違反の法律行為になると考えて頂いて結構です。
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