強迫
強迫とは相手方をおどして法律上の意思表示を行わせることを言います。
強迫による意思表示は取消すことができます。
また強迫による意思表示は善意の第三者にも対抗することができます。(悪意の第三者には当然、対抗することができます。)
善意の第三者にも落ち度はありませんが、強迫によって意思表示をさせれた者は、保護の必要性が高いからです。
第三者の強迫
相手方に対する意思表示について第三者が強迫を行った場合においては、相手方の善意・悪意を問わず、その意思表示を取り消すことができます。
たとえば、AB間でA所有の不動産をBに売却するという売買契約が締結されたものの、Aは第三者Cから強迫を受けて仕方がなく、売却するという意思表示をしていた場合、Bがその事実を知っていたか否かにかかわらず、Aは当該売買契約を取消すことができるわけです。
これも先ほどの理屈と同様、強迫によって意思表示をさせれた者は、保護の必要性が高いからです。
※民法上の「強迫」は、刑法、その他一般的に用いられる「脅迫」という文字ではなく「強迫」という文字を使いますが、宅建試験対策上は、特にその厳密な違いなどを意識する必要はありません。
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