詐欺
詐欺による意思表示は取消すことができます。
たとえば、「近くに電車の駅ができる。」とだまされて不動産を購入する売買契約を締結した者は、その売買契約を取り消すことができるということです。
ただし、詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者には対抗することができません。
詐欺にひっかかった者は被害者ではありますが、詐欺にひっかかった点について、通常、多少の落ち度があります。
これに対して詐欺の事実について全く知らずに新たに取引関係に入ってきた善意の第三者には通常、何の落ち度も認められません。
そこで法律は、より落ち度のない者を保護するべく、詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者には対抗することができないこととしているのです。
第三者の詐欺
意思表示について第三者が詐欺を行った場合には、相手方がその事実を知っていたときに限って、その意思表示を取り消すことができます。
相手方が詐欺の事実について善意の場合には取消すことができません。
この点については、詐欺による意思表示の取消しが善意の第三者には対抗することができないことと、ほぼ同じ理屈となります。
すなわち、詐欺にひっかかった者は被害者ではありますが、詐欺にひっかかった点について、通常、多少の落ち度があります。
これに対して詐欺の事実について全く知らずに取引をした相手方については通常、何の落ち度も認められません。
そこで法律は、より落ち度のない者を保護するべく、相手方が詐欺の事実について善意の場合には取消すことができないとしているのです。
※第三者の詐欺の場合の取消しは、相手方が善意の場合には、そもそも取消し自体ができないということに注意して下さい。
先ほど見た詐欺による意思表示の取消しは、「善意の第三者には対抗することができない」とされていますが善意の第三者がいても取消し自体は問題なくできます。
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