復代理人
復代理人とは代理人によって選任された代理人のことを言います。
復代理人は代理人の代理人でなく、あくまで「本人の代理人」です。
したがって復代理人が本人のために代理行為を行うと、代理人にでなく、本人に直接、その法律効果が帰属します。
(例;復代理人Aが本人Bを代理してCとの間で本人Bの所有する不動産についての売買契約を締結すると売主をB、買主をCとする売買契約が成立する。)
なお、復代理人の代理権の範囲は代理人の代理権の範囲内とされています。
たとえば代理人の代理権が本人が所有する不動産についての賃貸借の代理しかできないものである場合に復代理人の代理権を売買を行いうるものとすることはできないということです。
任意代理人による復代理人の選任
任意代理人(本人が委任契約等に基づき代理権を与えたことによって代理人となった者)は本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ復代理人を選任することができません。
任意代理人は通常、本人からその能力を見込まれて代理人となった者です。
にもかかわらず、任意代理人が無制限に復代理人を選任することを認めてしまえば、本人の任意代理人に代理を任せることを希望した本人の意思を無視することになってしまいます。
そこで任意代理人が復代理人を選任できる場合を本人の許諾を得たときとやむを得ない事由(例;代理人が緊急入院したことによって代理行為が行えなくなる。)があるときに限定しているわけです。
任意代理人が復代理人を選任した場合の責任
任意代理人が復代理人を選任したときは、原則として、その選任及び監督について、本人に対して責任を負います。
(そもそも任意代理人が復代理人を選任できる場合が限られるため、法定代理人に比べて責任の範囲が限定されているわけです。)
ただし、任意代理人が、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、選任及び監督についても責任を負いません。
(本人の指名に従って選任している以上、任意代理人に責任を負わせるべきではないからです。)
この場合であっても、その任意代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときには、責任を負うことになります。
法定代理人による復代理人の選任
法定代理人はケースを限定せず自由に復代理人を選任することができます。
法定代理人は、血縁関係や家庭裁判所の選任によって代理人になったに過ぎない者なので、復代理人の選任を認めても、本人の意思を無視することにはならないからです。
(また、法定代理人は通常、任意代理人のように特別な分野におけるスペシャリスト(たとえば訴訟代理人となる弁護士)というわけではないので、自由に復代理人の選任を認めることがかえって本人の利益に合致することが多いです。)
法定代理人が復代理人を選任した場合の責任
法定代理人が復代理人を選任したときは、原則として、本人に対して範囲を限定せずに責任を負います。
つまり、全責任を負うということです。
法定代理人はケースを限定せず自由に復代理人を選任できる以上、全責任を負わせるのが妥当だからです。
ただし、やむを得ない事由があって 復代理人を選任したときは選任及び監督についてのみ責任を負うことになります。
この場合にまで全責任を負わせるのは法定代理人にとって酷なことだからです。
最近のコメント