宅建業法上の瑕疵担保責任
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、瑕疵担保責任を負う期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法に規定する期間(買主が事実を知った時から1年以内)より買主に不利となる特約をしてはならないとされています。
特約制限に反する特約がなされた場合の措置
この特約制限に反する特約がなされた場合、その特約は無効となります。
たとえば、宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、瑕疵担保責任を負う期間をその目的物の引渡しの日から1年と定めれば、その特約は無効であるということです。
この場合、結果として民法の瑕疵担保責任の期間の規定、すなわち、「買主が事実を知った時から一年以内」が適用されることになります。
宅建業法上の瑕疵担保責任の期間に関する規定「その目的物の引渡しの日から2年以上」が適用されるわけではない点に十分、注意して下さい。
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