損害賠償額の予定等の制限
宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2をこえることとなる定めをしてはならないとされています。
これを損害賠償額の予定等の制限といいます。
損害賠償の額をめぐる争いを未然に防ぎ、スムーズに契約の解除が行えるように、このような規定を置いているわけです。
損害賠償額の予定等の制限に反する特約がなされた場合の措置
このの規定に反する特約は、代金の額の10分の2をこえる部分について、無効とするとされています。
たとえば、代金1000万円の売買契約において損害賠償の予定金額を300万円とする特約がなされた場合、この特約全体が無効となるわけではなく、10分の2をこえる部分、すなわち、100万円の部分だけが無効となり、損害賠償の予定金額は自動的に200万円に引き下げられるということです。
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