媒介契約
媒介契約とは不動産の売買・交換・貸借を希望する依頼者と宅建業者の間で締結される契約で、宅建業者が売主と買主等の当事者間の契約を取り持つことを目的とするものです。
媒介契約では、代理契約の場合と異なり、宅建業者自身が「売ります。」「買います。」といった意思表示をすることはなく、あくまで当事者間の契約がうまくいくように間に立ってサポートすることをその内容としています。
媒介契約の種類とその特徴
媒介契約の種類とその特徴は以下の通りです。
種類 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 |
定義 | 複数の宅建業者に重ねて媒介の依頼ができる 自己発見取引可 |
複数の宅建業者に重ねて媒介の依頼ができない 自己発見取引可 |
複数の宅建業者に重ねて媒介の依頼ができない 自己発見取引不可 |
期間 | 定めなし | 最長3ヶ月(これより長い期間を定めたときは、その期間は、3ヶ月・更新可) | 最長3ヶ月(これより長い期間を定めたときは、その期間は、3ヶ月・更新可) |
指定流通機構への登録 | 義務なし | 媒介契約締結の日から7日以内(宅建業者の休業日を除く。) | 媒介契約締結の日から5日以内(宅建業者の休業日を除く。) |
業務の処理状況の報告義務 | 義務なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
媒介契約書
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならないとされています。
※貸借の媒介では媒介契約書の交付義務はないことに注意して下さい。
1.宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
2.宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
3.媒介契約の種別及び一般の媒介契約の場合、他の宅建業者の明示義務の存否
4.媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
5.指定流通機構への登録に関する事項
6.報酬に関する事項
7.その他国土交通省令・内閣府令で定める事項(例;標準媒介契約約款に基づくか否かの別)
そのた媒介契約に関する規定
・宅地建物取引業者は、宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額 について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません。
(書面による必要はありません。)
(書面による必要はありません。)
・指定流通機構に物件の登録をした宅地建物取引業者は、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならないとされています。
(登録完了時の画面が、登録を証する書面になっており、それをプリントアウトして引渡すことになります。)
・宅地建物取引業者は、登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならないとされています。
(成約事例としてストックし、今後の査定等に活かすためです。)
(成約事例としてストックし、今後の査定等に活かすためです。)
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