取引態様の明示
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となって当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別を明示しなければならないとされています。
さらに宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければなりません。
なお、取引態様の明示は必ず、両タイミングで実施しなければならず、広告時に取引態様の明示を行ったとしても、注文を受けたときの取引態様の明示を省略することはできません。
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