営業保証金の取戻し
2.免許が効力を失ったとき、
3.免許を取り消されたとき、
4.主たる事務所の移転に伴い営業保証金の二重供託をしたとき(移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金について)
5.一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなったとき(その超過額について)
6.宅建業者が弁済業務保証金の制度を利用することになったため、営業保証金を供託する必要がなくなったとき
は、宅地建物取引業者(あるいは宅地建物取引業者であった者又はその承継人)は、供託した営業保証金を取り戻すことができます。
いずれの場合にも営業保証金を供託しておく必要性がなくなるからです。
(※営業保証金を供託するのは、宅建業者と宅建業に関して取引をした者の債権を担保するためでしたね。)
営業保証金の取戻しの手続き
営業保証金の取戻しは、還付請求権を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、することができません。
ただし、
1.主たる事務所の移転に伴い、二重供託した場合において、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金を取戻すとき
2.弁済業務保証金の制度を利用することになったため、営業保証金を供託する必要がなくなったとき
3.営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から10年を経過したときは、
公告をすることなく取戻しをすることができます。
1.の場合は新たな営業保証金で2.の場合は弁済業務保証金の制度で還付請求権者の債権が担保されることになるからです。
また、3の場合は既に還付請求権が消滅時効にかかっている可能性が高いからですね。
最近のコメント