営業保証金の保管替え
宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければなりません。
金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、「銀行口座間で残高を移動する」ような簡易な手続きが認められるということです。
保管替えができず、二重供託による場合
これに対し、有価証券を含む形で営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければなりません。
つまり、いったん二重供託の状態を作り、その後、移転前の主たる事務所の最寄りの供託所から営業保証金を取り戻すことによって二重供託状態を解消するということです。
宅地建物取引業に関する取引により宅建業者に対し債権を有する者を確実に保護するために、一瞬たりとも、営業保証金が供託されていない状態にならないように、このような取扱いが定められているわけです。
なお、 二重供託する場合の営業保証金も有価証券で供託することができます。
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