取引主任者証
取引主任者証とは宅地建物取引主任者であることを証する証明書です。
取引主任者証の記載事項は以下のとおりです。
1.取引主任者の氏名、生年月日及び住所
2.登録番号及び登録年月日
3.取引主任者証の交付年月日
4.取引主任者証の有効期間の満了する日
取引主任者証の交付
取引主任者としての登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、取引主任者証の交付を申請することができます。
取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならないとされています。
(知事が取引主任者証の交付を行うので講習も都道府県知事が指定する講習となります。)
ただし、試験に合格した日から1年以内に取引主任者証の交付を受けようとする者又は登録の移転の申請に伴い、取引主任者証の交付を受けようとする者については、講習を受講する必要はありません。
なお、取引主任者証の有効期間は、5年とされています。(登録の移転の申請に伴い交付を受けたものは除く。)
登録の移転に伴う取引主任者証の交付申請
登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付の申請があったときは、移転後の都道府県知事は、前の取引主任者証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする取引主任者証を交付しなければなりません。
たとえば前の取引主任者証の有効期間が3年経過しているなら、移転後の都道府県知事からは有効期間2年の取引主任者証が交付されるわけです。
この場合、前の取引主任者証は、当然にその効力を失います。
取引主任者証の返納
取引主任者は、登録が消除されたとき、又は取引主任者証が効力を失ったときは、速やかに、取引主任者証を交付を受けた都道府県知事に
返納しなければならないとされています。
取引主任者証の提出
取引主任者は、事務禁止の処分を受けたときは、速やかに、取引主任者証を交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。
取引主任者証の提出を受けた都道府県知事は、事務禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があったときは、直ちに、その取引主任者証を返還しなければならないとされています。
(返納は完全に返してしまうこと、提出は一時的に預けることと覚えましょう。)
取引主任者証の有効期間の更新
取引主任者証の有効期間は、申請により更新されます。
この場合、新たな取引主任者証の有効期間も5年とされます。
なお、取引主任者証の有効期間の更新を受けようとする者について、新規の交付申請の場合と同様に登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならないとされています。
取引主任者証の提示
取引主任者は、重要事項説明の場合のほか、取引の関係者から請求があったときにも、取引主任者証を提示しなければならないとされています。
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