変更の登録
変更の登録とは宅地建物取引主任者としての資格登録を受けている者について登録事項のうち一定のものについて変更があった場合に登録事項の変更申請をすることを言います。
具体的には以下の事項について変更があった場合に、遅滞なく変更の登録を行わなければならないとされています。
取引主任者本人の
1.氏名
2.住所
3.本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の国籍)
勤務先宅建業者の
4.商号または名称
5.免許証番号
※宅地建物取引業者名簿の記載事項のうち一定のものについて変更があった場合には「変更後30日以内」に「変更の届出」を行わなければならないとされています。
両者を混同しないようにして下さい。
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