登録の移転
登録の移転とは、宅地建物取引主任者として登録を受けている者が、現在、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときに、新たに業務に従事することになる事務所の所在地を管轄する都道府県の知事へと登録を移すことを言います。
たとえば大阪府知事登録の宅地建物取引主任者が転職し、以降東京都内にある宅建業者で勤務しようとする場合に東京都知事へと登録を移すようなことです。
登録の移転についての注意点
登録の移転については宅建試験対策として以下の3つのポイントをおさえておく必要があります。
1.登録の移転は義務ではなく、あくまで「できる」に過ぎないこと。
登録の移転は宅地建物取引主任者自身の便宜を図るためのものであり(取引主任者証更新の度に遠方まで法定講習を受講しに行かなければならなくなるという手間を省くためのものであるということです。)あくまで「できる。」に過ぎません。
2.できるのは、勤務地が変わった場合のみ。
登録の移転ができるのは、あくまで「現在、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするとき」です。
宅地建物取引主任者自身の住所地が変わったに過ぎない場合は、登録の移転をすることはできません。
3.必ず経由申請
登録の移転の申請は、新たに登録を受けることになる都道府県知事に対して直接、申請するのではなく
あくまで現在、登録を受けている都道府県知事を経由して行うことになります。
事務禁止処分を受けている場合
取引主任者として事務禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、登録の移転を申請することができません。
登録の移転を受けたところで、事務禁止処分の期間が満了しない限りは、取引主任者としての業務を行うことができるようにならないからです。
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