宅地建物取引業者名簿
宅地建物取引業者名簿とは国土交通省および都道府県に備え置かれる、宅地建物取引業者についての法定事項を搭載した名簿のことを言います。
・国土交通大臣はその免許を受けた宅地建物取引業者に関する
・都道府県知事はその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者でその都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する
次に掲げる事項をそれぞれ宅地建物取引業者名簿に登載しなければならないとされています。
1.免許証番号及び免許の年月日
2.商号又は名称
3.法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
4.個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
5.事務所の名称及び所在地
6.事務所ごとに置かれる専任の取引主任者の氏名
7.取引一任代理等の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
8.その他国土交通省令で定める事項
(具体的には
(1)指示処分・業務停止処分があったときは、その年月日及び内容
(2)宅地建物取引業以外の事業を行なっているときは、その事業の種類
のことを言います。)
なお、宅地建物取引業者名簿の登載事項のうち、住所や所在地に関するものは、5.の事務所の所在地だけであることをおさえておくと、試験対策として有効でしょう。
※取引一任代理等とは宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うことを言います。
変更の届出
宅地建物取引業者は、上記2.から6.までに掲げる事項について変更があった場合、30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならないとされています。
宅地建物取引業者名簿等の閲覧
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿を一般の閲覧に供しなければならないとされています。
これから宅地建物取引業者と取引をしようとするものが、監督処分歴を含めて宅地建物取引業者について容易に調べることができるようにするためです。
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