宅建業の免許
宅建業の免許の免許権者は2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合、国土交通大臣、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事となります。
なお、この免許は宅地建物取引主任者の資格とは別のものであることに注意して下さい。
宅建業の免許は平たく言うと、不動産屋さんとしてのビジネスをやってもいいよという資格であり、宅地建物取引主任者は、その不動産屋さんにおいて重要事項の説明などをするための資格です。
つまり宅地建物取引主任者の資格があっても、宅建業の免許を受けなければ、不動産屋さんはできないということです。
特にはじめて勉強される方は両者を混同されませんように。
免許の申請
宅建業の免許を受けようとする者は、免許権者に、宅地建物取引業経歴書等一定の書類を添付して次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければなりません。
1.商号又は名称
2.法人である場合、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
(記載事項は氏名だけです。)
3.個人である場合、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
(記載事項は氏名だけです。)
4.事務所の名称及び所在地
5.事務所ごとに置かれる成年者である専任の取引主任者の氏名
(記載事項は氏名だけです。)
6.他に事業を行っているときは、その事業の種類
(たとえば建設業・損害保険代理店業など)
住所がらみの記載事項は、事務所の所在地のみである点に注意して下さい。
免許の有効期間及び更新
免許の有効期間は5年です。
免許の有効期間の満了後、引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許の更新を受けなければなりません。
免許の更新の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお有効です。
つまり、宅建業者は従前の免許で引き続き、営業行為を行うことができるということですね。
なお、免許の有効期間の満了後に免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとされています。
たとえば、従前の免許の有効期間が平成21年8月20日から平成26年8月19日までと言う場合に、平成26年8月25日になって免許の更新がなされた時は、新しい免許の有効期間は平成26年8月20日から平成31年8月19日になるということです。
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