占有者に対する引渡し請求等
建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができます。
つまり、他の方法によっては迷惑行為をやめることが期待できないような悪質な占有者に対抗する手段として、訴えによって、占有の根拠となっている契約(賃貸借契約など)を解除することや、専有部分の引渡しを求めたりすることが認められているわけです。
なお、この訴えを起こすための決議も、占有者に与える影響が大きいので、区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数で決することになっています。
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