区分所有権の競売請求
さらに区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によっては、その障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができます。
つまり、行為の停止等の請求や使用禁止の請求を行っても、迷惑行為をやめることが期待できないような悪質な区分所有者に対抗する手段として、訴えによって、その所有権を奪ってしまうということも認められているわけです。
なお、この訴えを起こすための決議は、使用禁止の請求の場合と同様に、区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数で決することになっています。
やはり、迷惑行為を行っている区分所有者に与える影響が大きいため、訴えを起こすにも、重い決議要件が要求されているわけです。
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