共同の利益に反する行為の停止等の請求
区分所有者もしくは占有者(たとえば、賃借人)が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為(たとえば騒音を出したり、異臭を発したりする行為など)をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置をとることを請求することができます。
つまり、共同の利益に反する迷惑行為を行う者に対して直接的に行為の停止等の請求を行うことができるということです。
なお、行為の停止等の請求について訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならないとされています。
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