前科があっても宅建資格を取得できるか。
Q.私には傷害事件での前科があります。
罰金刑を受けています。
この場合でも宅建資格を取得できますか。
A.宅建試験では受験資格について特に制限が設けられていません。
そのため、たとえ前科があっても問題なく受験することができます。
ご質問者の場合、罰金刑の処せられたということですが、これが禁固刑や懲役刑であっても結論は変わりません。
つまり、その時点で収監されていて試験会場に行けないといった事情がない限り、試験を受けること自体はできるということです。
ただし、宅建試験合格後、宅地建物取引主任者となるために必要になる取引主任者の登録については
「暴力系の犯罪(傷害罪も含まれます。なお、過失傷害罪は含まれませんので念のため、罪名を確認して下さい。)を犯して罰金刑以上の刑罰に処せられた者はその刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは取引主任者としての登録を受けられない。」
とされています。(宅建業法第18条5の2)
そのため、もしもご質問者が罰金刑を受けてから5年を経過していない場合には、ただちには登録を受けることができず、5年を経過するまで待たなければならないことになります。
なお、宅建については、試験合格後も、2年以上の実務経験がない方については取引主任者としての登録を受けるために国土交通大臣の指定講習を受講しなければならなかったり手続き的なことに結構、時間がかかります。
ですので、あまり5年を経過する時期を気にせず、先にさっさと試験に合格してしまっても良いと思います。
※宅建業法違反で罰金刑以上に処せられた場合にも暴力系の犯罪の場合と同様にその刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは取引主任者としての登録を受けられないことになります。(宅建業法第18条5の2)
※宅建業法違反や暴力系の犯罪以外のについては「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは取引主任者としての登録を受けられない」とされています。(宅建業法第18条5)
たとえば道路交通法違反の場合には、罰金刑に処せられたとしても取引主任者としての登録を受けることができ、禁固以上の刑に処せられた場合にはじめて取引主任者としての登録を受けることができなくなるということです。
つまり、宅建業法違反と暴力系の犯罪については特に重く見られているということです。
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