2014年宅建法改正情報「印紙税」
本日から折を見て、法改正情報を少しづつお伝えしていこうと思います。
できるだけ早い時期から情報を修正して二度手間にならないようにしようということです。
今回は印紙税の改正情報についてお伝えします。
1.平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に不動産譲渡契約書および建設工事請負契約書を作成した場合の印紙税は契約金額に応じて以下のように軽減されます。
10万円超50万円以下の不動産譲渡契約書及び100万円超200万円以下の建設工事請負契約書 | 軽減後の税額200円 (本則400円) |
50万円超100万円以下の不動産譲渡契約書及び200万円超300万円以下の建設工事請負契約書 | 軽減後の税額500円 (本則1000円) |
100万円超500万円以下の不動産譲渡契約書及び300万円超500万円以下の建設工事請負契約書 | 軽減後の税額1000円 (本則2000円) |
500万円超1000万円以下 ※以降、不動産譲渡契約書と建設工事請負契約書で金額に違いはありません。 |
軽減後の税額5000円(本則1万円) |
1000万円超5000万円以下 | 軽減後の税額1万円 (本則2万円) |
5000万円超1億円以下 | 軽減後の税額3万円 (本則6万円) |
1億円超5億円以下 | 軽減後の税額6万円 (本則10万円) |
5億円超10億円以下 | 軽減後の税額16万円 (本則20万円) |
10億円超50億円以下 | 軽減後の税額32万円 (本則40万円) |
50億円超 | 軽減後の税額48万円 (本則60万円) |
本軽減措置について試験対策上注意すべきポイントは以下の2点です。
(1)金額1000万円以下の契約書について軽減措置が設けられました。
以前は金額1000万円超の契約書についてしか軽減措置がありませんでした。
私が試験委員なら500万円超1000万円以下の契約書の印紙税額あたりを出題することを考えると思います。
(2)金額1億円以下の契約書の印紙税は全て本則の半額に軽減されている。
ちなみに契約金額5億円超のものは、いずれも20%の軽減です。
2.平成26年4月1日以降、受取金額5万円未満の金銭又は有価証券の受取書について印紙税が非課税となりました。
非課税のラインが受取金額3万円未満から5万円未満に引き上げられたということです。
ちなみに5万円未満であるか否かを判断する場合消費税の金額は含めないこととされています。
それでは本日も最後までお読みいただき誠にありがとうございました。
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