2014年宅建法改正情報 「消費税率の引き上げ」
消費税が8%に引き上げられたことにより宅建試験(宅建業法)でも以下の金額の計算に影響が出ます。
報酬の計算
たとえば不動産売買契約(売買代金3000万円)を媒介する場合に課税事業者が受け取ることができる報酬の上限金額は以下のように計算されます。
{3000万円×3%+6万円}×1.08=1,036,800円
なお、免税事業者についても4%の消費税を請求することができます。
税抜き価格・税抜き賃料の計算
報酬額を計算する前提として、売買代金から建物の税抜き価格(本体価格)を求めたり、賃料から税抜き賃料を求めたりする場合(権利金から税抜き権利金求める場合も含む)、「1.08」で割り戻すことになります。
たとえば売買代金30,240,000円の建物について本体価格を求める場合、以下のように計算することになります。
30,240,000円÷1.08=28,000,000円
消費税についての注意点
・売買代金や賃料等のうち、消費税がかかる可能性があるのは建物の売買代金と居住用建物以外の建物(店舗や事務所)の賃料及び権利金のみ。
土地は消費しないので売買代金、賃料共に非課税、居住用建物の賃料及び権利金は社会政策的な見地から非課税となっています。
・売買代金や賃料等に消費税がかかるのは、売主や貸主が課税事業者の場合のみです。
たとえば、宅建業者でない個人が自宅建物を売却する場合に、その建物の売買代金に消費税がかかることはありません。
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